中古マンション、リフォーム代を浮かせたいので畳のはりかえではなく、今の古い畳の上にオーダーカーペットを注文しようと思っています。
大体10畳程度ですが、高くないカーペットで、オーダ代混みでいくら位でしょう
それはピンからキリまであります。
安くあげたいのならニードルパンチのカーペットで十分です。
ただし、素人はやらないほうがいいでしょう。
業者に頼んでも数時間で仕上げてくれます。
10畳程度なら4~5万でしょう。
マンション購入について。
来年結婚するのですが、三月位に籍を入れる予定です。
賃貸よりも購入したほうがいいよ!と周りに言われ、すごく迷っています。
彼の年収は500万くらい、私は450万ほどで、結婚式までに500万は貯金出来る予定です。
結婚式は海外で身内だけでするので120万くらいの出費が見込まれ、家具や家電などをあわせて、新居の購入には200万程度なら頭金としてつかえると思います。
結婚しても、子供ができるまでは働き、産休を最高三年とって戻る事を考えています。
ただ、子供ができるまでは共働きにしようかと思ってます。
もし、こんな私たちが新築、又は中古のマンション(リフォームをしてあるか、買ってからする)場合、どれくらい金額を目安に選ぶべきですか?
あと同じような境遇の方で、どういった返済をしてらっしゃいますか?
結婚して数年(子供が生まれて落ち着くまで)は、賃貸の方が良いと思います。
生活すれば、一緒に生活して行く上での趣味やこだわりが解ってくるし、一生の中で一番高額の買い物なので、焦って適当に買わないほうが良いです。
それに、頭金は少しでも多い方が後で楽です。
子供が生まれるまでは、共稼ぎして少しでも多く貯金しましょう。
(多く貯金できるのは今しかないです)年間4~500万円位を目処に貯金して、将来自分たちの好きな家を購入しましょう。
マンションリフォームの防音フローリングのやわらかさをどうにかする方法中古マンションのフローリングをリフォームしようと考えています。
マンションの規約上、L-40を使わなくてはならないのですが、すごくふかふかして、なんだか安っぽい床を使っているような気分がして仕方がないのです。
ふかふかやわらかい感じをなくす方法はあるのでしょうか?
教えてください。
今、リフォームをお願いしようとしている業者さんには「我慢してください」といわれたのですが・・・やはりどうにもならないのでしょうか?
規約上きまっていることですからね・・・1階に住んでいる方なら下の方に迷惑にならないでしょうけど上階に住んでいるのなら音が出ないようにクッションが入ったものでないと下の階の方に迷惑がかかってしまうから仕方ないでしょうね。
工事請負契約書について質問いたします。
この度、仕事で工事請負契約書を作成することになったのですが、民間連合協定工事請負契約約款を取寄せ内容を確認したのですが、他社の今までの約款とはかなり違うだけでなく、会社ごとにばらばらになっています。
このように請負契約の約款は都合のいいように変えてもいいのでしょうか?
また逆に絶対にはずせない条文等があるのでしょうか?
確かに実際、ビルの新築とマンションリフォームの工事請負契約の約款が一緒になるほうが、おかしな気もしますのでそのへんも教えていただければありがたいのですが。
よろしくお願いします。
(1)国土交通省HPに掲載されている、中央建設業審議会が作成した「建設工事標準請負契約約款」においても、請負う工事の形態・規模により、元受3種類・下請1種類の雛形を掲載しています。
国土交通省HP「建設工事標準請負契約約款について」→ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm(2)当然、施主や元受の希望により、或いはこちらの都合により、「ここは、こうして欲しい」という要望・要求が出るのは当然で、要は各条項についての「定めが無い」と言う事が、後々紛争の種となり易い訳です。
(予めしっかり合意しておけば、問題が発生しても「ああ、そういう約束だったな」という事で、無用な紛争の回避に役立ちます。
だから、特に民間元受の場合は、「黙ってハンコを押して下さい」では無く、十分に「説明責任」を果たしておく事も肝要です。
又、契約変更も、出来れば随時 書面化しておくのがベターです。
)民間連合協定の約款でも、中建審の約款でも構いませんが、一応全項目を網羅した上で、ケースバイケースで互いの合意で変更するなら変更すべきかと思います。
東京都都市整備局HP「工事紛争の未然防止のために」→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm(3)なお、平成13年4月1日施行の「消費者契約法」は、次のとおり定めていますので、個人の施主が「店舗・営業所・事務所」でなく「自宅」を発注する場合には、いくら合意があっても、施主にとって一方的に不利な合意は無効になる場合があります。
<消費者契約法>(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(定義)第二条(第一項)この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
)をいう。
(第二項)この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
(第三項)この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。