マンションリフォームと外装工事を考えています。
教えてください。。
マンションリフォームとマンションの外装工事を考えています。
4階建ての築40年くらいで2階と4階部の2箇所です。
スケルトンリフォームです。
何社か見積もりをとったのですが、なにを基準にしたほうがよいのかさっぱりわかりません。
一つは会社の名前は大きいのですが、設備機器がいまひとつで金額もほかと比べ、全体的に200万くらいたかいです。
もう一つは会社自体はちいさいのですが、設備機器関係はキッチンもトイレもお風呂も納得のいくいいものを使用しています。
金額もまあなっとくです。
築年数もたっているのでそんなに金額を高くは考えてないのですが、安かろう悪かろうでも困るし、会社の名前が大きいとその分金額も高そうだし、200万円の差ですが、名前の大きさで信用をとるか、小さいところだが、設備機器の充実でとるか悩んでいます。
私たち素人がみて分かるといったら設備機器関係くらいで床をはるのに何を使用して、壁紙はなんなのかとか違いがよくわかりません。
変な壁紙や資材を使用されて、住んでるうちに体調壊すようなことがあったら困りますし。
どうやってリフォームをお願いする会社を決めたらよのでしょうか??
何かいい方法をご存知の方是非教えてください。
宜しくお願いします。
リフォームにおけるお見積もりの提案は、業者規模でプレゼンがしっかりできている方がよいです。
しかし、プレゼンがしっかりできているところということは、その分営業に力を入れているわけですので、営業経費がかかりますから高いわけです。
そこを高いと取るか、安心と取るかは発注者であるあなたです。
安い高いというより、見て納得、説明を聞いて良いなと思うほう、それが一番安心できる発注かと思います。
できれば、同じ仕様(トイレの工事はこういうもの、お風呂はこのメーカーのこれを使う・または同等品にしてもらう)で、再見積を依頼する方法が、比較検討をしっかりできると思います。
業者は本当は嫌がりますが、本気で仕事をしたいと考えている業者なら、いやな顔はしないはずです。
また、最近の建築資材はシックハウス症候群などに対応した、安全な建材をメーカー自体が用意してますので、よほど変な業者でない限り安全かと思います。
最も良い方法なら、建築系の友人などにみてもらってから判断するのも良い方法ですが、建築工事自体、値段を下げようと思えば、いくらでも下げる方法があるので、強引な値引き交渉などをするより、「我々はこういう工事を望んでいるのですが」という、話を聞いてくれる業者とお付き合いされた方が良いかと思います。
また、わからないものはわからないといいましょう。
教えてくれない業者はその程度の業者ですし、知ったかぶりされることほど、印象の悪いお客様はありません。
もし高い業者が良く、値段を中心に考えるなら、相手の見積もりを営業にみせるのも手かもしれません。。
ここでみるべきは値下げ幅でなく、相手の対応です。
簡単に値引くのはそれだけ利幅を乗せているわけですから。
見積もりには根拠があるわけです。
それをしっかり説明できる業者にお願いするほうが安心かもしれません。
いろんなパターンを出してしまいましたが、ぜひ安心できるリフォームを行ってください。
工事請負契約書について質問いたします。
この度、仕事で工事請負契約書を作成することになったのですが、民間連合協定工事請負契約約款を取寄せ内容を確認したのですが、他社の今までの約款とはかなり違うだけでなく、会社ごとにばらばらになっています。
このように請負契約の約款は都合のいいように変えてもいいのでしょうか?
また逆に絶対にはずせない条文等があるのでしょうか?
確かに実際、ビルの新築とマンションリフォームの工事請負契約の約款が一緒になるほうが、おかしな気もしますのでそのへんも教えていただければありがたいのですが。
よろしくお願いします。
(1)国土交通省HPに掲載されている、中央建設業審議会が作成した「建設工事標準請負契約約款」においても、請負う工事の形態・規模により、元受3種類・下請1種類の雛形を掲載しています。
国土交通省HP「建設工事標準請負契約約款について」→ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm(2)当然、施主や元受の希望により、或いはこちらの都合により、「ここは、こうして欲しい」という要望・要求が出るのは当然で、要は各条項についての「定めが無い」と言う事が、後々紛争の種となり易い訳です。
(予めしっかり合意しておけば、問題が発生しても「ああ、そういう約束だったな」という事で、無用な紛争の回避に役立ちます。
だから、特に民間元受の場合は、「黙ってハンコを押して下さい」では無く、十分に「説明責任」を果たしておく事も肝要です。
又、契約変更も、出来れば随時 書面化しておくのがベターです。
)民間連合協定の約款でも、中建審の約款でも構いませんが、一応全項目を網羅した上で、ケースバイケースで互いの合意で変更するなら変更すべきかと思います。
東京都都市整備局HP「工事紛争の未然防止のために」→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm(3)なお、平成13年4月1日施行の「消費者契約法」は、次のとおり定めていますので、個人の施主が「店舗・営業所・事務所」でなく「自宅」を発注する場合には、いくら合意があっても、施主にとって一方的に不利な合意は無効になる場合があります。
<消費者契約法>(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(定義)第二条(第一項)この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
)をいう。
(第二項)この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
(第三項)この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。