工事代金の支払い期限は?
最近マンションリフォームをしたのですが内容に納得がいかず工務店に文句を言ったら連絡が来なくなりました。
水まわりなので心配です。
ただしまだ一円も払っていません。
これってどうですか
リフォームを発注したときに「契約書」は作りませんでしたか?
通常は支払い条件も契約に明記されています。
一般的には「民間建設工事標準請負契約約款」という標準契約フォームを使うことが多いです。
『着手時1/3・中間時1/3・引渡し後○日以内に残額』とか記載することになっています。
施工内容に納得がいかないなら説明を求め、不良があれば是正の指示をすることができます。
お問い合わせの件では施工会社から返事がない、お金もどうやら取りにこないみたいですね。
施工会社から請求がくるまでほっとくのがいいでしょう。
請求時に不良箇所を具体的に指摘し、補修する意思がなければ契約額から相当額を差し引きして払えばいいでしょう。
主張が正等なものであれば、小額訴訟などを起こされても負けません。
写真など不良ヶ所を第三者に証明できる証拠の準備だけはしておきましょう。
建築関係の仕事をなさってる方に質問なのですがCAD利用技術者試験、 インテリアコーディネーター、 DIYアドバイザー、 インテリアプランナー、 ライフスタイルプランナー、 キッチンスペシャリスト、 照明コンサルタント、 マンションリフォームマネジャーこの中で「これ持ってると絶対に得する!」って資格あれば教えてください。
私はインテリアコーディネーターですが、メリットは「内装打ち合わせの時名刺に書いてある資格を見て相手が安心してくれる」ということくらいです。
挙げておられる他の資格も単体ではその程度だと思います。
まあメリットはその程度なので、質問の答えによってこれから取る資格を決めるつもりならそんな選び方はやめた方がいいです。
少なくとも自分がやりたい仕事に関係のある資格を選びましょう。
合わせて2級建築士を持っていれば就職時や実際の仕事で少しは役に立つかもしれませんね。
マンションリフォームマネジャー試験について。
マンションリフォームマネジャーの資格の取得を考えていますが、試験ではどんなことが出題されるのでしょうか?
主催団体のホームページを見てもわかりませんでした。
また、難易度もご存知の方がいれば教えてください。
ちょうど、知人の息子さんも目差していたので・・第18回試験は、平成21年10月4日(日)に実施されるそうです。
学科と設計製図試験で、それほど難易度は高くないようです。
がんばってくださいね。
中古マンションリフォームの工期のトラブルです。
着工2月16日から引渡し28日までの予定で契約しましたが、何の連絡もありません。
不安になって3月2日にこちらから連絡したところ、「前の工事が延びていて3月5日くらいから工事します。
」と、言われました。
遅れるにしても連絡ひとつなく、忘れられてた?
気がします。
担当の方は謝ってますが納得いきません。
謝って済む問題ですか?
教えて下さい。
契約解除して新しい業者を捜しましょう、信頼の出来ない業者との契約は骨が折れますよ。
中古マンション、リフォーム代を浮かせたいので畳のはりかえではなく、今の古い畳の上にオーダーカーペットを注文しようと思っています。
大体10畳程度ですが、高くないカーペットで、オーダ代混みでいくら位でしょう
それはピンからキリまであります。
安くあげたいのならニードルパンチのカーペットで十分です。
ただし、素人はやらないほうがいいでしょう。
業者に頼んでも数時間で仕上げてくれます。
10畳程度なら4~5万でしょう。
工事請負契約書について質問いたします。
この度、仕事で工事請負契約書を作成することになったのですが、民間連合協定工事請負契約約款を取寄せ内容を確認したのですが、他社の今までの約款とはかなり違うだけでなく、会社ごとにばらばらになっています。
このように請負契約の約款は都合のいいように変えてもいいのでしょうか?
また逆に絶対にはずせない条文等があるのでしょうか?
確かに実際、ビルの新築とマンションリフォームの工事請負契約の約款が一緒になるほうが、おかしな気もしますのでそのへんも教えていただければありがたいのですが。
よろしくお願いします。
(1)国土交通省HPに掲載されている、中央建設業審議会が作成した「建設工事標準請負契約約款」においても、請負う工事の形態・規模により、元受3種類・下請1種類の雛形を掲載しています。
国土交通省HP「建設工事標準請負契約約款について」→ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm(2)当然、施主や元受の希望により、或いはこちらの都合により、「ここは、こうして欲しい」という要望・要求が出るのは当然で、要は各条項についての「定めが無い」と言う事が、後々紛争の種となり易い訳です。
(予めしっかり合意しておけば、問題が発生しても「ああ、そういう約束だったな」という事で、無用な紛争の回避に役立ちます。
だから、特に民間元受の場合は、「黙ってハンコを押して下さい」では無く、十分に「説明責任」を果たしておく事も肝要です。
又、契約変更も、出来れば随時 書面化しておくのがベターです。
)民間連合協定の約款でも、中建審の約款でも構いませんが、一応全項目を網羅した上で、ケースバイケースで互いの合意で変更するなら変更すべきかと思います。
東京都都市整備局HP「工事紛争の未然防止のために」→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm(3)なお、平成13年4月1日施行の「消費者契約法」は、次のとおり定めていますので、個人の施主が「店舗・営業所・事務所」でなく「自宅」を発注する場合には、いくら合意があっても、施主にとって一方的に不利な合意は無効になる場合があります。
<消費者契約法>(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(定義)第二条(第一項)この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
)をいう。
(第二項)この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
(第三項)この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。