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水周りのマンションリフォーム

マンションリフォームの素晴らしい世界

マンションのリフォームについて。
中古マンション77平米で築15年。
平均的なフルリフォームすると600万前後といわれました。
いくらくらい値引きが可能なのでしょうか?
マンションをリフォームする予定です。
間取りは変更せずに和室を洋室にするくらいで、リフォーム代が600万といわれました。
各社にまだ問い合わせてはおりまして価格交渉をすればこの金額からお安くはしてもらえると思いますが、大体の相場としてどのくらいまでなら安くしてもらえるのでしょうか。
材料費に上乗せして職人さんの作業料とマンションリフォーム業者が利益を上乗せしていると思いますが、平均的な全体リフォームで600万とするとどのくらいまでが可能なのでしょうか。
宜しくお願いいたします~
工事費の10%位、もしくは諸経費分程度の交渉はなさるべきでしょうね。
また、個々にお見積もりを検討し、それぞれの単価(クロスなどの㎡数/単価)や定価のあるものに於いては掛け率なども検討してみてはいかがでしょう。
安かろう悪かろうの工事にもなってはいけませんし、ご納得ができるようなリフォームは出来るといいですね。
ただ、当然ながら工事店さんもある程度の利益は追求するのは当たり前なんですけども・・・。
粗利で20%くらいは必要かと思います。

マンションリフォームを考えています。
キッチンとリビングをリフォーム予定で、今日ある業者さんの話を聞きました。
一社では心配なので他にも話を聞いてみようと思いますが、実際のところ全くの素人なので、何を基準に業者を決めれば良いのかわかりません。
金額の安さで選んでも欠陥リフォームでは意味がないし・・・。
マンションリフォーム経験者の方、その方面の職業の方、業者を選ぶときのポイントやリフォームするときに気をつけることなどがあればお教えいただけると幸いですm(__)m
基本的に見積もりは定価+工事代金になってます、あとはいくら値引してもらうかがポイントだと思います。
住宅設備機器というのは業者さんの利幅が結構あり、ものによっては仕入れは定価の2~3割と言う物もあります。
ある程度実勢価格を調べて値引交渉するか自分で安く買えるものがあったら施主支給という形で頼んでみてはどうでしょう?あまり値段にこだわって手抜きされても困りますけどね。
駆け引きの難しいところですね。
でもほんとに良心的な業者なら快く引き受けてくれるはずですよ。

マンションリフォームで工事期間が数日かかる場合、住んでる人と荷物はどうしてるんですか?
ウィークリーマンションとか倉庫とか借りるんでしょうか?
広さが十分にある場合は、全室同時に作業せず、荷物を作業しない部屋に移すなどして生活できる状態で作業を行うことが可能です。
どこまでのリフォームかにもよりますが、大抵は若干不自由はするものの住んだままリフォームする場合が多いようです。
床の張替えやクロスの張替えなどの作業であれば問題ないでしょう。
ただし、間取りを変更するなど、大掛かりな作業の場合は一時的に引越しする事をお勧めします。

マンション購入を検討しておりますが、60㎡ 2LDKで子供2人は厳しいでしょうか?
今はおりませんが将来2人はほしいと考えております。
LDKが12㎡なので最悪そこに一部屋作ろうかとも思うのですが、マンションリフォームは難しいものなのでしょうか?
ルーフバルコニーとバルコニーが合わせて60㎡あるのと、超ローカル線ながら駅から徒歩3分以内というところは気に入っているのですが、広さ(収納を含め)に不安があります。
やはり4人で住むのは難しいでしょうか?
贅沢な人は難しいと言うかもしれませんが、じゅうぶん住めると思います。
ただ、ご主人が朝すごく早いとか帰宅が深夜になるなどといった場合はあなたやまだ小さいお子さんと別に寝られた方がお互いに良いと思われますが。
マンションは一戸建てよりは「永住する」という意識が低いかと思います。
将来お子さんができて、成長するとともにライフスタイルも変わってきますし、また住み替えも考えることになるかもしれませんので、あまり先のことより、向こう10年くらいを視野に入れて検討されてはいかがでしょうか?

工事請負契約書について質問いたします。
 この度、仕事で工事請負契約書を作成することになったのですが、民間連合協定工事請負契約約款を取寄せ内容を確認したのですが、他社の今までの約款とはかなり違うだけでなく、会社ごとにばらばらになっています。
このように請負契約の約款は都合のいいように変えてもいいのでしょうか?
 また逆に絶対にはずせない条文等があるのでしょうか?
確かに実際、ビルの新築とマンションリフォームの工事請負契約の約款が一緒になるほうが、おかしな気もしますのでそのへんも教えていただければありがたいのですが。
 よろしくお願いします。
(1)国土交通省HPに掲載されている、中央建設業審議会が作成した「建設工事標準請負契約約款」においても、請負う工事の形態・規模により、元受3種類・下請1種類の雛形を掲載しています。
国土交通省HP「建設工事標準請負契約約款について」→ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm(2)当然、施主や元受の希望により、或いはこちらの都合により、「ここは、こうして欲しい」という要望・要求が出るのは当然で、要は各条項についての「定めが無い」と言う事が、後々紛争の種となり易い訳です。
(予めしっかり合意しておけば、問題が発生しても「ああ、そういう約束だったな」という事で、無用な紛争の回避に役立ちます。
だから、特に民間元受の場合は、「黙ってハンコを押して下さい」では無く、十分に「説明責任」を果たしておく事も肝要です。
又、契約変更も、出来れば随時 書面化しておくのがベターです。
)民間連合協定の約款でも、中建審の約款でも構いませんが、一応全項目を網羅した上で、ケースバイケースで互いの合意で変更するなら変更すべきかと思います。
東京都都市整備局HP「工事紛争の未然防止のために」→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm(3)なお、平成13年4月1日施行の「消費者契約法」は、次のとおり定めていますので、個人の施主が「店舗・営業所・事務所」でなく「自宅」を発注する場合には、いくら合意があっても、施主にとって一方的に不利な合意は無効になる場合があります。
<消費者契約法>(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(定義)第二条(第一項)この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
)をいう。
(第二項)この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
(第三項)この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。